外壁塗装にまつわるトラブルは少なくありませんが、中でも注意したいのが強引な営業です。
無理やり契約させられた結果、手抜き工事をされたり、法外な費用を要求されたりするケースが全国で相次いでいます。
外壁塗装は高い買い物のため、業者を慎重に選ぶべきですが、もし無理やり契約させられた時は、クーリングオフも視野に入るでしょう。
ただし、クーリングオフできないケースもあるため、タイミングや契約方法、利用する業者には注意が必要です。
クーリングオフは訪問販売などが対象と考えている方も多いと思いますが、外壁塗装も適用対象です。
契約者が個人である場合、以下のケースに該当すれば無条件で解約が可能になります。
なお、悪質な業者はクーリングオフできないと説明しますが、真っ赤な嘘なので騙されないようにしましょう。
クーリングオフは、消費者を強力に保護する仕組みですが、無条件で解約できるわけではありません。
場合によっては適用されないため、十分注意しておきましょう。
強引な営業で外壁塗装を契約させられた場合、クーリングオフを検討する余地があります。
準備は少し大変ですが、流れ自体はとても簡単です。
以下の流れに沿って手続きを進めましょう。
1.クーリングオフの通知書を作成し、コピーを取る
2.最寄りの郵便局から郵送または内容証明郵便で送付する
3.業者からの連絡を待つ(代金の支払いは拒否する)
まずクーリングオフの通知書を作成する必要があります。
決まったフォーマットはありませんが、最低でも以下の内容を記載しなくてはいけません。
なお、書類の一番上には「通知書」や「契約解除通知」と書くのがベターです。
・契約書の受取日
・契約した業者名と担当者名
・商品・サービス名(外壁塗装工事など契約書記載のもの)
・契約金額
・解約する意思表明と理由
・通知書の作成日
・契約者(自分)の氏名と住所
これらを盛り込んだ書類を作成し、手元にコピーを保管しておきましょう。
契約書など、業者から受け取った書類と一緒に保管しておくのがおすすめです。
通知書を作成したら、郵便局から書留や特定記録郵便で送りましょう。
内容証明郵便もありますが、規定の様式に沿って通知書を作成する必要があります。
郵送後は業者からの連絡を待つのみですが、不安がある方は、事前に消費者生活センターへ相談しておきましょう。
業者が対応してくれない時は、弁護士に相談してみるのもおすすめです。
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