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強引営業の外壁塗装をキャンセルしたい!クーリングオフの申請方法まとめ

外壁塗装にまつわるトラブルは少なくありませんが、中でも注意したいのが強引な営業です。
無理やり契約させられた結果、手抜き工事をされたり、法外な費用を要求されたりするケースが全国で相次いでいます。

外壁塗装は高い買い物のため、業者を慎重に選ぶべきですが、もし無理やり契約させられた時は、クーリングオフも視野に入るでしょう。
ただし、クーリングオフできないケースもあるため、タイミングや契約方法、利用する業者には注意が必要です。


外壁塗装はクーリングオフできる?


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クーリングオフは訪問販売などが対象と考えている方も多いと思いますが、外壁塗装も適用対象です。
契約者が個人である場合、以下のケースに該当すれば無条件で解約が可能になります。
なお、悪質な業者はクーリングオフできないと説明しますが、真っ赤な嘘なので騙されないようにしましょう。

契約書を交わしてから8日以内


業者と外壁塗装の契約を交わしてから8日以内の場合、クーリングオフが可能です。
一般的なクーリングオフの解約条件であり、ご存じの方も多いと思います。
契約書を交わした日を1日目として考えるため、実質1週間程度と考えておくとよいでしょう。

業者から工事開始後は解約不可・クーリングオフ不可と伝えられることもあると思います。
これらは不実の告知とみなされるため、8日を過ぎてもクーリングオフが可能になります。
8日を過ぎたからと諦めず、速やかに手続きを始めましょう。

訪問営業など業者側からアプローチがあった


外壁塗装業者側からアプローチがあり、契約をさせられた場合もクーリングオフの対象になります。
例えば自宅へ突然業者が押しかけてきた、訪問営業で業者が来た、などの場合、クーリングオフで解約することが可能です。

連絡もなしに突然訪れる外壁塗装業者は、悪徳なケースが少なくありません。
何があっても契約せず、追い返す姿勢で対応しましょう。

契約書類にクーリングオフの説明が未記載


契約書や関連書類にクーリングオフの記載が見当たらない場合もありますが、未記載なら8日を過ぎてもクーリングオフが可能です。
クーリングオフの期間が始まっていないとみなされるため、8日という原則が適用されません。

強引に契約させられた時は、契約書をじっくりと読む時間もないと思います。
一度契約書を確かめ、クーリングオフの契約事項が書いていないかチェックしてみましょう。

外壁塗装をクーリングオフできないケース


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クーリングオフは、消費者を強力に保護する仕組みですが、無条件で解約できるわけではありません。
場合によっては適用されないため、十分注意しておきましょう。

契約書の締結から8日が経過した


業者に嘘を言われた・契約書にクーリングオフの記載がないケースを除き、契約から8日が経過するとクーリングオフできません。
通常は8日以内に手続きしないといけないため、解約したい方は速やかに行動する必要があります。
解約するか迷っている方は、消費者生活センターへ相談してみるとよいでしょう。

自ら業者の店舗・事務所に出向いて契約した


自分で外壁塗装業者の店舗や、事務所に出向いて契約した場合もクーリングオフが無効です。
このようなケースでは、業者側の強引な契約とはみなされず、自らの意思で契約したと判断されます。
キャンセルしたい方は、業者と一度話し合うか、弁護士へ相談してみましょう。

1年以内に業者と取引したことがある


その業者と1年以内に取引経験があるケースもクーリングオフ対象外です。
例えば、1年以内に屋根の塗装やリフォーム工事などを依頼したことがある場合、クーリングオフはできません。
キャンセルしたいのであれば、業者と話し合うことをおすすめします。

外壁塗装のクーリングオフ申請方法


女性の画像


強引な営業で外壁塗装を契約させられた場合、クーリングオフを検討する余地があります。
準備は少し大変ですが、流れ自体はとても簡単です。
以下の流れに沿って手続きを進めましょう。

1.クーリングオフの通知書を作成し、コピーを取る
2.最寄りの郵便局から郵送または内容証明郵便で送付する
3.業者からの連絡を待つ(代金の支払いは拒否する)

まずクーリングオフの通知書を作成する必要があります。
決まったフォーマットはありませんが、最低でも以下の内容を記載しなくてはいけません。
なお、書類の一番上には「通知書」や「契約解除通知」と書くのがベターです。

・契約書の受取日
・契約した業者名と担当者名
・商品・サービス名(外壁塗装工事など契約書記載のもの)
・契約金額
・解約する意思表明と理由
・通知書の作成日
・契約者(自分)の氏名と住所

これらを盛り込んだ書類を作成し、手元にコピーを保管しておきましょう。
契約書など、業者から受け取った書類と一緒に保管しておくのがおすすめです。

通知書を作成したら、郵便局から書留や特定記録郵便で送りましょう。
内容証明郵便もありますが、規定の様式に沿って通知書を作成する必要があります。

郵送後は業者からの連絡を待つのみですが、不安がある方は、事前に消費者生活センターへ相談しておきましょう。
業者が対応してくれない時は、弁護士に相談してみるのもおすすめです。

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