「落雪が隣の家のカーポートを壊してしまった。どうしよう……」
「隣の家の屋根から雪が落ちてきてバルコニーの一部が壊れてしまった!直して欲しいけど、どうやって対応したら良いんだろう……」
「落雪」は雪という字が含まれていますが、実際のところは雪が冷えてカチカチに固まった「氷の塊」です。
もし、人間の頭上に落下してきてしまったら、大きなケガに繋がりかねない非常に危ないものです。
また、隣家への落雪は、「隣人トラブル」が生じかねない恐れもあるため、「たかが雪」と侮れません。
今回は厄介大きなトラブルに繋がりかねない「屋根からの落雪」をテーマに、
●屋根からの落雪で起こる近隣トラブルの例
●屋根からの落雪トラブルは誰に責任がある?
●屋根からの落雪を未然に防ぐ方法
以上の3つの項目について掘り下げて解説しますので、皆さんもぜひご一読ください。
時として、大きな被害を生じさせる「落雪」ですが、どのような近隣トラブルを起こしてしまうのでしょうか。
ここでは、頻出的な「落雪による近隣トラブル」について解説しますので、皆さんも参考にしてみてください。
「屋根からの落雪トラブル」の責任の所在は誰にあるのでしょうか。
各々言い分があると思いますが、「屋根からの落雪の責任」は、建物や土地の所有者に責任となります。
これは、「民法第717条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任」によるものです。
民法第717条の条文には、
「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」
と定められています。
また、「隣家の屋根からの落雪により事故が生じた場合、損害賠償を請求できる可能性」もあります。
これは、「民法第218条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止」によるものです。
民法第218条の条文には、
「土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない」
と定められています。
これは、屋根に雪止め対策を施していない場合に限るため、「雪止め対策」や「雪下ろし」などの雪害対策を実施していたうえでの事故の場合は、損害補償の責任を問えない可能性もあるため、注意するようにしましょう。
屋根からの落雪は起こってしまってからでは取り返しがつきません。
落雪を未然に防ぐための対策を取っていない方は早めの対策を心がけましょう。
ここでは、「屋根からの落雪を未然に防ぐ方法」を紹介しますので、参考にしてみてください。
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