賃貸テナントで雨漏りが起こると、営業ができなくなったりと、様々なトラブルへと発展してしまいますよね。
賃貸テナントでの雨漏りは、施設などの管理不備によるものであったり、自然災害によるものであったりします。
もし前者であった場合は、雨漏りによって起きた被害、商品弁償代、テナントの修繕費、休業中の順利益などを、賃貸人は賃借人に対して補償しなければなりません。
ただし、補償費用が保険金から支払われるかは問題が別で、雨漏り被害については損害保険の適用が難しくなります。
もし賃貸テナントで雨漏り被害に見舞われた際は、一度契約などを見なおしてみると良いでしょう。
基本的に民法では「賃借人の収益に必要な建物の修繕の義務」が定められています。
テナントで雨漏りが生じた場合、その修繕費用は貸借人が支払うのが原則です。
しかしこれは任意規定のため、契約上の規定によっては賃貸人が修繕費を払うことになる場合もあります。
事前に契約はしっかりと確認をして、貸借人と相談をしてみましょう。
もし解決されない場合は、裁判などで判断されることも多いです。
また、もし自然災害による雨漏りであれば、火災保険が適用できるケースもあります。
人的要因や経年劣化、施工不良による場合は適用されませんので、お気を付けください。
さて、建物の老朽化による雨漏りなどのトラブル。
営業に支障が出たりした場合、建物の修理は基本的にオーナーの義務になります。
民法の第601条 賃貸借には、「賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
」とあります。
オーナーはテナントを貸して賃料を受け取る代わりに、建物の修繕を行う義務があります。
前項でお話しした通り、賃貸借契約に「修繕は借主の負担」という内容が記されていても無効になり、あくまで修繕はオーナーの義務になります。
もし、雨漏りが起きてオーナーに修理をお願いしても、中には修理費用がかかるために、なかなか修理をしてくれない…という問題が起きることもあります。
その場合は、損害場使用責任を訴えることができたりします。
ですが実際には、テナントを借りている方が業者に修理を行い、その費用をオーナーに請求するというのが一般的です。
その際は一度、事前にオーナーに伝えて相談をしておくとよいでしょう。
もし「火災保険で修理をして」などと言われた場合は、雨漏り原因が自然災害でなければ出来ませんので、しっかりと原因を明らかにして対応していきましょう。
賃貸テナントで雨漏りが発生した場合、責任がどちら側にあるのかをお伝えしてきました。
しっかりとオーナーと相談をして対応をしていくと良いでしょう。
しかし、修理を行うまでにはやっておくべきこともあります。
でなければ、雨漏りがどんどんと広がってしまいます。
まず、滴り落ちる水滴はバケツなどで、無ければ新聞紙やブルーシートなどで被害の拡大を防いできましょう。
室内をよく拭いて、漏電や感電の可能性がある電子機器は、安全のためにもコンセントを抜いておくことをおすすめします。
片付けを始める前には、必ず写真を撮ることを忘れないでください。
写真は証拠になりますので、商品や機材の買い直しが必要になった時など、写真があればオーナーとの交渉資料にもなります。
また、雨漏りが起きている場所も写真などで残しておくと良いでしょう。
しかし雨漏りは高所で起きていることもありますので、危険なことはしないようにしてください。
そして、被害が広がる前に管理者へ連絡をしましょう。
借りているテナントを管理している会社、もしくは賃貸契約をした不動産屋に連絡してみて下さい。
物件によっては管理を大家さん自らが行っている所もあり、そうであればテナントの契約書などに、電話番号が記載してありますので確認してみて下さい。
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