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集合住宅で水濡れ事故!火災保険でどこまで補償される?

マンション・アパートの水濡れ事故とは?


陸屋根の画像


マンションやアパートなどの集合住宅は、様々なトラブルがありますが、厄介なトラブルとして水濡れ(水漏れ)事故です。
鉄筋コンクリートで造られていることが多いマンションですが、水濡れ事故は多発しているのが現実です。
戸建ての場合は自分たちがけに被害がありますが、集合住宅はそうもいきません。
水濡れの規模が大きいと階下にまで被害いってしまい、被害額はそれだけ大きくなってきます。
これらの原因としては大まかに2つに分けられます。

①人為的な原因

入居者の不注意によって起こることが多く、例えばお風呂にお湯を溜めようとして忘れてしまい、長時間お湯を出しっぱなしになってしまうと、排水が追い付かず水浸しになるケース、洗濯機のホースが外れて水が流れ出してたケース、防水処理がされていないところに水を流してしまったときなどあります。

②建物や設備の老朽化・故障

建物や設備の老朽化や故障などにより水濡れが起きるケースもあります。
排水管が劣化してヒビ割れや穴が空いていると、そこから水濡れが生じて他の部屋に至ることもあります。
外壁のひび割れなども雨水が侵入しやすく、水濡れ事故のリスクが高くなります。
水濡れ事故は、古い建物だけでなく築浅物件でも起こることもありますので、水濡れを発見したら被害が大きくなる前に管理会社や大家さんに連絡をしましょう。

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火災保険の「水濡れ」補償を活用


閃きの画像


賃貸住宅で水濡れ事故に見舞われたとき、どのような補償が使えるのか気になりますよね。

1.水濡れに使える補償

まず、水濡れの原因が自分の場合です。
断水中に蛇口の閉め忘れで水が溢れ、階下にまで水がいってしまったようなケースです。
・自室への補償 賃貸住宅は、入居時に契約する火災保険にセットされている「借家人賠償責任保険」 ・他人のものへの損害 火災保険や自動車保険などにセット契約している「個人賠償責任保険」

2.配管に使える補償

次に原因が配管などの場合ですが、事故の原因となった配管の場所が「専有部分」にあるのか「共有部分」にあるのかでも変わります。
・専用部分 賃貸住宅は、大家さんが契約している「借家人賠償責任保険」 ・共有部分 マンション組合が契約している「賠償責任保険」

3.自然災害に使える補償

そして最後に自然災害による場合です。
これは台風や暴風、雹(ひょう)や大雪による水濡れや、豪雨などの水によって生じた事故です。
台風で窓ガラスが割れて水が入り、水濡れや家財に被害がきた場合には、火災保険の「風災・ひょう災・雪災」で補償されます。
しかし、これは建物が壊れたことで起きる被害に対してなので、窓やドアの隙間から吹き込んで濡れたことに対しては補償対象外です。

火災保険が適用できない事例も?


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次に、水濡れが起きて保険の補償が効かないケースについてです。
保険が適用されるケースがあるということは、適用外の場合もあります。
適用外の中には、事前に防ぐこともできることもありますのでチェックしておきましょう。
例えば以下のようなケースは、補償対象外です。

◆火災保険の適用外とされるケース

・窓枠やサッシなどの経年劣化で、元々ある隙間から水濡れが起こった場合 ・修理すべきだと指摘されていたにもかかわらず放置、または応急処置で済ませていた箇所が原因による水濡れ ・配管の劣化など、予測できたことへ対処しなかったことによる水濡れ ・水濡れの原因となった自室の水道管の修理費用 ・故意によるもの、または重大な過失が原因と判断された水漏れ被害 これにも分かるように、保険の補償対象は突発的・偶然・外来的なものが対象です。
ですから、水濡れの原因になりそうなことがある場合や、起きた場合は二次被害へと繋がってしまう前に早めに対処するようにしてください。
また、事前に加入している火災保険の補償範囲をチェックしておくことも大切です。

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