経年劣化や台風などの自然災害で、突如発生してしまう雨漏り。
賃貸住宅に住んでいると、まず屋根修理業者を呼ぶのか、それとも管理会社に連絡するのかわからず「どうしよう…」と困ってしまうと思います。
そんな時のために、賃貸住宅で雨漏りが発生した時にとるべき行動をご紹介しますので、いざという時に役立ててくださいね。
雨漏り被害があまりにもヒドイ場合は、すぐにでも退去したくなると思います。
壁紙にはシワやシミができ、さらに被害が大きいと部屋全体が濡れて住める状況ではなくなるケースもあります。
そんな時、退去費用を管理会社や大家に支払ってもらうことは可能なのでしょうか?
結論から言いますと、引越し費用を全額負担してもらうのは難しいですが、場合によっては一部負担してもらうことも可能です。
これは、雨漏り修理を依頼したにも関わらず、貸主側から何も対応が無かった場合になります。
雨漏りが発生してから貸主へ連絡し、すぐに修理などの対応がしてもらえる場合の引越しは自己都合となり、引越し費用の請求は難しくなります。
しかし、雨漏り被害が大きくて部屋が全く住める状態ではない場合は、この限りではありません。
雨漏りの修理は天井や壁紙、他の部屋の修理などが合わせて必要になることもあり、完了までに時間がかかるものです。
修理中に部屋に住むことができない場合は、他物件への引越し費用、またはホテルなどの宿泊費用を負担してもらえる場合があります。
先にご紹介した通り、賃貸住宅で雨漏りが発生した場合、引越し費用を全額請求することは難しくなっています。
それでは、借主は諦めて雨漏りを発生した部屋に住み続けなければいけないのでしょうか?
もちろん、貸主には賃貸住宅を修理する義務がありますので、基本的には修理を行ってくれるはずです。
しかし中には、一度雨漏りが発生した部屋にそのまま住むことに抵抗がある方もいらっしゃると思います。
この場合は泣き寝入りするしかないのでしょうか?
まず、引越し費用の請求が認められない場合でも、家賃交渉の足がかりにできる可能性もあります。
家賃はあくまで契約時の状態の部屋に支払っているものであり、雨漏りを起こしたとなると、家賃相場が下がってしまうためです。
雨漏りが起きた部屋に同額の家賃を払うことに抵抗がある場合は、一度貸主と相談してみてください。
注意しておきたいのが、家賃交渉は必ずしも受け入れられるものではないことです。
貸主側からすると、修理対応さえしていれば基本的に家賃交渉に応じる必要はありません。
最悪の場合、貸主との関係にヒビが入ってしまうこともあります。
よほど貸主側の対応に不満がない限り、家賃交渉は控えた方が良いかもしれません。
北海道・東北の屋根修理情報
関東の屋根修理情報
中部の屋根修理情報
近畿の屋根修理情報
中国の屋根修理情報
四国の屋根修理情報
九州・沖縄の屋根修理情報