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賃貸の雨漏りで家賃は減額される?条件やポイントをご紹介

賃貸で雨漏りすると家賃交渉ができる可能性あり


雨漏りの画像


賃貸物件に住んでいると色々と想定外のトラブルに遭遇することがあると思います。
その中でももっとも怖いものの1つが、雨漏り被害と言えるでしょう。
雨漏りしてしまうと壁紙にカビが発生してしまったり、家具や畳が痛んでしまったりと、様々な被害が出てしまう可能性があります。

自己所有の物件であれば自身で修繕の為に施工業者を探したり、見積を取ったりと奔走しなければなりませんが、賃貸物件であれば管理会社や大家がいます。
今回は契約書や民法の観点より賃貸物件の雨漏り問題で家賃減額が可能なのかをご説明いたしますので、参考にしてみてください。

どんなケースだと家賃交渉ができる?


入居契約時には雨漏りしていなかったのに、入居後に雨漏りが発生し、それが継続改善されない場合は、入居契約時とは異なる状態で賃貸契約をかわしていることになります。

管理会社または大家側がこれらの修繕をすぐに行う場合はともかく、修繕を怠っている場合や、修繕をおこなっても状況が改善されない場合には、雨が降ると雨漏りが発生し普通に生活することができないということを理由に、家賃の値下げ交渉を行うことができます。

しかし、自然災害による雨漏りが原因の場合、管理会社(大家側)に非がないという考えに基づく為、家賃の減額交渉が難しく、申し出が受理されない場合が多い場合もあります。

基本的には雨漏りは管理会社に修繕の義務がありますので、自分で直すなどはせず管理会社に連絡して修繕の依頼をするようにしましょう。

雨漏りで家賃減額になる条件


業者の画像


雨漏りで部屋が使用できない場合、家賃の減額が可能です。
その根拠として、民法では下記のように明記されています。

➀賃貸人の責任によらずに賃貸物の一部が使用できなくなった場合、家賃は使用できなくなった割合で当然に減額される。

②賃貸物の一部が使用できなくなって残存部分では賃借した目的が達成できない場合は、それが賃借人の責任による場合であっても、賃借人は賃貸借契約を解除できる。

この上記内容からも分かるように、居住する部屋で今まで通りの生活ができなくなった場合に減額の対象となります。
しかし、雨漏りをしていても今まで通りの生活ができている場合は、減額対象にならないので注意が必要です。

雨漏りにより畳が濡れたり、壁紙にカビが発生したりなどの被害が発生した場合、修理の義務は借主ではなく管理会社側にあります。
これらは民法に定められており、賃貸借契約書にも記載されています。

雨漏りが発生したらまずは管理会社に修繕の相談をしましょう。
その際には、該当箇所の写真など証拠を残しておくとスムーズに話が進みます。


退去・引っ越し費用を大家に負担してもらうこともできる?


疑問の画像


上記での記載の通り、賃貸物件では管理会社側に雨漏りを修繕する義務があり、修繕の対応を怠っている場合に退去費用を請求できる可能性が出てきます。
しかし、管理会社が修繕努力をしており毎回対応している場合の退去費用請求は難しいでしょう。

雨漏りが原因で引っ越しをする場合、退去費用をもらうためには3つの必要事項があります。

➀雨漏りの証拠記録を残し退去費用の請求に備える


写真や動画に残せば管理会社との交渉時に動かぬ証拠となり貴重な資料となります。
水滴の落下している部分のアップした写真などはかえって分かりにくくなるので、雨漏りの原因となる場所が分かるように全体像を撮りましょう。

②退去費用獲得の為に雨漏りの修繕の依頼を行う


雨漏り被害の発生を把握したらすぐに状況を管理会社に報告し、修繕依頼をしましょう。
その際に、依頼した日時も控えるようにしてください。
また修繕の依頼先も予め賃貸借契約書で確認しておきましょう。

③管理会社に交渉して退去費用を請求する


退去費用が出るのかは、管理会社との交渉次第となります。
この際退去費用が出るかは、管理会社が契約の継続よりも退去させた方が得と判断した場合に限ります。
雨漏りしている部屋に住む精神的な負担を相手側に伝える事も交渉を進めるポイントです。

万が一、管理会社との話し合いでも交渉が進まない場合は、国民生活センターや消費者センターなどを無料の機関にご相談されてはいかがでしょうか。

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