賃貸物件に住んでいると色々と想定外のトラブルに遭遇することがあると思います。
その中でももっとも怖いものの1つが、雨漏り被害と言えるでしょう。
雨漏りしてしまうと壁紙にカビが発生してしまったり、家具や畳が痛んでしまったりと、様々な被害が出てしまう可能性があります。
自己所有の物件であれば自身で修繕の為に施工業者を探したり、見積を取ったりと奔走しなければなりませんが、賃貸物件であれば管理会社や大家がいます。
今回は契約書や民法の観点より賃貸物件の雨漏り問題で家賃減額が可能なのかをご説明いたしますので、参考にしてみてください。
雨漏りで部屋が使用できない場合、家賃の減額が可能です。
その根拠として、民法では下記のように明記されています。
➀賃貸人の責任によらずに賃貸物の一部が使用できなくなった場合、家賃は使用できなくなった割合で当然に減額される。
②賃貸物の一部が使用できなくなって残存部分では賃借した目的が達成できない場合は、それが賃借人の責任による場合であっても、賃借人は賃貸借契約を解除できる。
この上記内容からも分かるように、居住する部屋で今まで通りの生活ができなくなった場合に減額の対象となります。
しかし、雨漏りをしていても今まで通りの生活ができている場合は、減額対象にならないので注意が必要です。
雨漏りにより畳が濡れたり、壁紙にカビが発生したりなどの被害が発生した場合、修理の義務は借主ではなく管理会社側にあります。
これらは民法に定められており、賃貸借契約書にも記載されています。
雨漏りが発生したらまずは管理会社に修繕の相談をしましょう。
その際には、該当箇所の写真など証拠を残しておくとスムーズに話が進みます。
上記での記載の通り、賃貸物件では管理会社側に雨漏りを修繕する義務があり、修繕の対応を怠っている場合に退去費用を請求できる可能性が出てきます。
しかし、管理会社が修繕努力をしており毎回対応している場合の退去費用請求は難しいでしょう。
雨漏りが原因で引っ越しをする場合、退去費用をもらうためには3つの必要事項があります。
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